最短教習時限数 (単位:時限 1時限は50分です
取得希望免許
(これから教習する自動車)
所持免許
(現在お持ちの免許)
技能と学科の教習時限
技能教習
学科教習
普通二輪 (AT小型限定)
(普通自動二輪車125cc以下のオートマ)
なし (原付/小特)
卒業検定まで 9
計 9
26
大型・中型・普通
卒業検定まで 8
計 8
普通二輪 (小型限定)
(普通自動二輪車125cc以下)
なし (原付/小特)
卒業検定まで12
計12
26
大型・中型・普通
卒業検定まで10
計10
普通二輪 (AT車限定)
(普通自動二輪車400cc以下のオートマ)
なし (原付/小特)
卒業検定まで15
計15
26
大型・中型・普通
卒業検定まで13
計13
普通二輪
(普通自動二輪車400cc以下)
なし (原付/小特)
卒業検定まで19
計19
26
大型・中型・普通
卒業検定まで17
計17
大型二輪 (AT車限定)
(大型自動二輪車650cc以下のオートマ)
普通二輪(AT限定)
卒業検定まで10
計10
普通二輪
卒業検定まで 9
計 9
普通
卒業検定まで24
計24
大型二輪
(大型自動二輪車 排気量の限定なし)
普通二輪(AT限定)
卒業検定まで16
計16
普通二輪
卒業検定まで12
計12
普通
卒業検定まで31
計31
普 通 (AT車限定)
(普通自動車 オートマ)
なし (原付/小特)
修了検定(仮検)まで12
卒業検定まで19
計31
26
二輪(普通・大型)
修了検定(仮検)まで10
卒業検定まで19
計29
普 通
(普通自動車)
なし (原付/小特)
修了検定(仮検)まで15
卒業検定まで19
計34
26
二輪(普通・大型)
修了検定(仮検)まで13
卒業検定まで19
計32
中 型
(中型自動車)

19年6月1日までに
普通免許を取得した方と
6月2日以降に
普通免許を取得した方は
大きく違います。
普通
修了検定(仮検)まで 7
卒業検定まで 8
計15
19年6月1日までに普通免許を取得した方の運転免許証は、
19年6月2日より「中型車(8t)限定中型免許」になり、

最短 5時限で限定解除ができます。
中型自動車の価格表(19年6月1日までに普通免許を取得した方)をご覧ください。
大 型
(大型自動車)
旧普通
中型(8t限定)
修了検定(仮検)まで 8
卒業検定まで12
計20
普通
修了検定(仮検)まで12
卒業検定まで18
計30
大型特殊
(大型特殊自動車)
大型・中型・普通
卒業検定まで 6
計 6
けん引
車両総重量が750kgをこえる車
(重被けん引車)をけん引する場合
大型・中型・普通
卒業検定まで12
計12
普通二種
(タクシー・運転代行など)
大型・中型・旧普通
卒業検定まで18
計18
19
普通
卒業検定まで21
計21
19

現在お持ちの免許が二輪以外でAT限定の方や上記以外の方は、お問い合わせ下さい。

19年6月1日までに普通免許を取得した方の運転免許証は、
6月2日より「中型車(8t)限定中型免許」になりました。
5時限(最短)で29人乗りバスの運転ができます。
受験資格:普通又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(停止期間を除く)が通算して二年以上の者。

最短教習時限数(全車種)




二輪車の区分

普通二輪(小型限定) → 普通二輪 → 大型二輪
段階的に取得すると、教習時間は短くなります。





平成16年6月9日公布・平成19年6月2日施行
 平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号 6 中型自動車・中型免許の新設)が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。


施行前 平成19年6月1日まで
免許の種類
普通免許
大型免許
自動車の種類
普通自動車
大型自動車
大型自動車
(特に大きな車輌)
車両総重量
8トン未満
8トン以上11トン未満
11トン以上
最大積載量
5トン未満
5トン以上6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員
10人以下
11人以上29人以下
30人以上
受験資格
18歳以上
20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

車両総重量・最大積載量が変更になります。

施行後 平成19年6月2日以降
免許の種類
普通免許
中型免許
大型免許
自動車の種類
普通自動車
中型自動車
大型自動車
車両総重量
5トン未満
5トン以上11トン未満
11トン以上
最大積載量
3トン未満
3トン以上6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員
10人以下
11人以上29人以下
30人以上
受験資格
18歳以上
20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

「車両総重量」=車両重量+人員重量※+最大積載量
※人員重量=乗車定員×55kg


「以上・以下」その数字を含めて上か下
50cc以上・50cc以下の場合、どちらも50ccが含まれる (50ccをモッテアガル / 50ccをモッテサガル)

「こえる・未満」その数字を含めないで上か下
50ccをこえる・50cc未満の場合、どちらも50ccが含まれない (50ccをコエル / 50ccにミタナイ)


平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、
最大積載量が2トンでも、セーフティーローダーやユニック車などで車両総重量が5トン以上になっている場合がありますので注意が必要です。


「免許期間2年以上・免許期間3年以上」とは、
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上・3年以上ということ。


改正道路交通法の施行前に「普通免許」、「大型免許」、「普通第二種免許」又は「大型第二種免許」を受けている方は、 法の施行後も改正前に運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することができます。

例えば、
平成19年6月1日までに「普通免許」を受けている方の場合、 乗車定員10人以下 車両総重量8トン未満 最大積載量5トン未満 の自動車を運転することができます。
また、法律施行前の普通免許を持っている方は、運転免許証の更新時や再交付時等に、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。 さらに、AT限定の方は下の段に「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と表記されます。




2007年(平成19年)からICカード運転免許証が導入されました。
栃木県は2009年(平成21年) 1月 4日から
本籍はプライバシー保護のため、表面から削除されています。
ICカード運転免許証をお持ちの方が入所の際は、                              
                「免許証」と「本籍確認用紙」または「本籍記載の住民票」もご用意ください。)

ICカード運転免許証の導入時期
交付開始日都 道 府 県
2007年(平成19年) 1月 4日から 東京都、埼玉県、茨城県、兵庫県、島根県
2008年(平成20年) 1月 4日から 千葉県、岡山県、香川県、長崎県、熊本県
2009年(平成21年) 1月 4日から 北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県
神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、長野県、愛知県、三重県、
滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、徳島県、愛媛県、福岡県、
佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
2009年(平成21年) 1月 5日から 群馬県
2009年(平成21年) 3月30日から 静岡県
2009年(平成21年) 6月 1日から 大阪府
2009年(平成21年) 9月24日から 青森県
2009年(平成21年)11月 1日から 高知県
2010年(平成22年) 1月 4日から 石川県、福井県、岐阜県、京都府、山口県
2010年(平成22年) 1月31日から 鳥取県(中部地区) < 東部・西部の地区は 2月 1日から >


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